肥料・土壌改良資材・種苗について

肥料・土壌改良資材

有機JASで使用可能な資材リストの公開

有機JAS認証の農産物生産に使用する資材について、当社は「有機農産物のJAS資材評価手順書」に基づいて、適合性の評価を行い、使用可能な資材のリストを公開しています。

◯適合性評価済み資材リスト PDFファイル(2024年5月9日更新)
※掲載された資材の内容に変更があった場合は、再度確認を行い、変更後の再審査を行っています。

【農林水産省 有機資材リスト掲載一覧表へのリンク】
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_shizai_risuto.html

有機JAS規格に使用可能な肥料及び土壌改良資材(表A.1)

生産農家が有機農産物を生産する際に、有機JAS規格では、以下のようにその基本的な考え方を示しています。様々な資材を利用する前に、この基本に沿っているのか確認して下さい。せっかくの有機JAS認証が、肥料や資材に関する勘違いで取り消されてしま うようなことの無いように、よくご確認下さい。


■有機農産物の日本農林規格 5.7 より引用
(日本農林規格の原本は、農水省のホームページでご覧いただけます。http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html#kikaku

ほ場における肥培管理
5.7.1 当該ほ場において生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用又は当該ほ場若しくはその周辺に生息し,若しくは生育する生物の機能を活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図らなければならない。
5.7.2 5.7.1にかかわらず,当該ほ場又はその周辺に生息し,又は生育する生物の機能を活用した方法のみによっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合は,次のものを使用又は導入してよい。
a) 表A.1の肥料及び土壌改良資材
b) 当該ほ場又はその周辺以外からの生物(組換えDNA技術が用いられていないものに限る。)

基本的には、ほ場残さによるたい肥を活用すること、ただしそれでは生育が不足する場合には、表A.1の肥料・土壌改良資材を使用することができる、とされています。

種子・苗

有機JAS生産に使用可能な種子・苗について

有機JAS認証の農産物(飼料作物)を生産する場合、種子・苗について以下のような定めがあります。


■「有機農産物の日本農林規格 5.4(ほ場に使用する種子又は苗等)」より引用
(日本農林規格の原本は、農水省のホームページでご覧いただけます。http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html#kikaku

ほ場に使用する種子又は苗等
5.4.1 5.1,5.3,5.7及び5.10~5.13に適合する種子(コットンリンターに由来する再生繊維を原料とし,製造工程において化学的に合成された物質が添加されていない農業用資材に帯状に封入されたものを含む。以下5.4において同じ。)又は苗等でなければならない。
5.4.2 5.4.1にかかわらず,5.4.1の種子若しくは苗等の入手が困難な場合又は品種の維持更新に必要な場合は,使用禁止資材を使用することなく生産されたものを使用してよい。
5.4.3 5.4.1及び5.4.2にかかわらず,5.4.1及び5.4.2の種子若しくは苗等の入手が困難な場合又は品種の維持更新に必要な場合は,種子繁殖する品種にあっては種子,栄養繁殖する品種にあっては入手可能な最も若齢な苗等であって,は種又は植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(表A.1又は表B.1のものを除く。)が使用されていないものを使用してよい(は種され,又は植え付けられた作期において食用新芽の生産を目的とする場合を除く。)。
5.4.4 5.4.1~5.4.3にかかわらず,5.4.1~5.4.3の苗等の入手が困難な場合であり,次のいずれかに該当する場合は,植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(表A.1又は表B.1のものを除く。)が使用されていない苗等を使用してよい。
a) 災害,病虫害等によって,植え付ける苗等がない場合
b) 種子の供給がなく,苗等でのみ供給される場合
5.4.5 5.4.1~5.4.4の種子又は苗等は,組換えDNA技術を用いて生産されたものであってはならない。

※【項番の説明】
5.1(ほ場)、5.3(採取場)、5.7(ほ場における肥培管理)、5.10(ほ場又は栽培場における有害動植物の防除)、5.11(一般管理)、5.12(育苗管理)、5.13(収穫,輸送,選別,調製,洗浄,貯蔵,包装その他の収穫以後の工程に係る管理)

種子・苗の証明書

種子・苗についての証明書は、各種苗会社や販売店などから入手して頂きます。
あらかじめACCISに申請を行って、確認をおこなった以下の種苗については、ACCISホームページから、種苗に関する証明書など資料を入手することができます。

1. [ACCIS-F22-030701] タネーラ(タネなっぴー)
登録番号ACCIS-F22-030701
品種名(商品名)タネーラ(タネなっぴー)
掲載日2022/3/7
掲載の期限2025/3/6
適合基準有機農産物の日本農林規格第4条
事業者名横浜植木株式会社
事業者住所神奈川県横浜市南区唐沢15
証明書等資材登録証 、 証明書
特徴種無しピーマン
組換えDNA技術なし、薬剤消毒なし、コーティング処理なし