特別栽培農産物とは
特別栽培農産物(特栽)の概要
■原則
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本とする。
■適用対象
未加工の野菜、果実。乾燥調製した穀類・豆類・茶等
■削減割合
特別栽培農産物は、地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況のことで都道府県ごとに定められています)に比べて、下記の2点を満たし栽培された農産物でなければなりません。
□節減対象農薬※の使用回数が50%以下
□化学肥料の窒素成分量が50%以下
※削減対象農薬
■参考サイト
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン:http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html
化学合成の農薬・化学肥料を50%以上削減!
「特別栽培農産物」は、農薬と化学肥料の両方について、地域の慣行レベルに比べて50%以上削減して栽培された農産物です。
ガイドラインに従って、使用した農薬、肥料について正確な記録を作成していること、栽培期間中に確認責任者による確認を受けることなどが求められています。
・栽培計画を作成し、計画に基づいた栽培の実施と、その記録を行う自己管理能力が求められます。
・前作の収穫後から、今期作の収穫終了までを「栽培期間」としてとらえ、この間の「肥料」と「農薬」の節減が求められています。
・「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」などの消費者にとって曖昧な表示は禁止されています。
・有機JAS規格で使用の認められている農薬は、節減対象としてカウントしないことから、有機JASを目指している生産者により、有機への取り組みの第一歩目として、特別栽培農産物認証が活用されています。
・「ACCIS」という第三者機関により、検査と認証が行われている事から、信頼性の高い農産物として、特に人気が高まっています。
・QRコードなどを利用して、消費者へ生産者の情報をアピールすることも可能です。
「特別栽培農産物認証」認証の流れ
特別栽培農産物の認証を取得するためには、以下の行程が必要となっています。
1 前作の収穫終了→生産過程の開始
生産過程の開始は、前作の終了後から。
この時点から、化学合成肥料と化学合成農薬のカウントを開始。
2 栽培計画の策定
栽培の計画を立てます。
3 申請書・栽培計画書の作成・提出
ほ場に播種・定植する前に申請書・栽培計画書を提出して下さい。
また、認証申請誓約書にて株式会社ACCISとのお約束事項にご同意いただきます。
始めて特別栽培農産物認証を申請される方は申請書をお申し込み下さい。
4 作付の開始
作業した内容について当期栽培管理記録に記入。
ほ場にはほ場看板の設置が必要です。
5 書類審査
株式会社ACCISにて、栽培計画書に不備・不足がないか、内容を確認します。
6 実地検査・ほ場確認
生産ほ場の状況、栽培管理記録の記載状況、看板の設置など、 特別栽培農産物のガイドラインを満たしているか確認します。
7 判定委員会
検査員の報告書を元に、特別栽培農産物の新ガイドラインを 満たすかどうか、審議を行います。
8 認証
認証証が作成・送付されます。
「特別栽培農産物認証」認証以後の手続き
認証取得後にも、適切な記録を残す必要があります。
認証事業者には以下の手続き(報告)をお願いしています。
10 収穫
特別栽培農産物の収穫については収穫量の記録が必要です。
11 栽培管理記録の報告
収穫終了後に、今期の特別栽培農産物の栽培状況について、「栽培管理記録」の報告が必要です。
12 出荷記録の報告
収穫後に、出荷した品目と数量など、「出荷記録」の報告が必要です。
13 シール管理記録の報告
ACCISから「特別栽培認証」のシールを購入している場合には、 今期使用したシールの枚数と、在庫枚数について 「シール管理記録」の報告が必要です。
14 作付け計画の開始
(次年度)作付け計画を策定し、申請の準備を開始します。
特別栽培農産物の表示について
農水省の定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では、生産者が「特別栽培農産物」に表示しなければならない項目について、詳細に定められています。 思い込みなどによる間違いが発生しないよう、表示については慎重に確認する必要があります。
表示項目
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で、表示することが求められている項目
表示すべき項目
・「特別栽培農産物」の名称
・「農林水産省新ガイドラインによる表示」の文字
・栽培責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先
・確認責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先
・農薬の節減割合
(「当地比5割減」「節減対象農薬:栽培期間中不使用」など)
・化学肥料の節減割合
(「栽培期間中不使用」、「当地比7割減」など)
節減対象の農薬を使用している場合には
・節減対象農薬の名称(成分名)
・用途
・使用回数
<包材、箱、表示シールを作成する場合には>
箱や包材に特別栽培農産物の表示を行う場合には、デザイン案の段階で必ずセンターへ問い合わせをお願いします。
表示の各項目について、漏れ、不備などがないか確認させていただいております。
<QRコードサービス>
ACCISではQRコードと栽培情報の表示ページを提供することで、第三者認証機関による信頼ある情報提供のお手伝いを行っています。
ほ場看板
特別栽培では、ほ場看板の設置が義務づけられています。
表示すべき項目
・「特別栽培農産物生産ほ場」を示す名称
・(農林水産省新ガイドラインによる)の文字
・生産ほ場の番号及び面積
・栽培責任者の氏名
申請書のお申込み
特別栽培農産物認証 申請書をお申し込みいただきますと、レターパックにて申請書ファイルが届きます。申請書ファイルには申請に必要な各種様式が含まれています。
講習会にて入手することも可能です。(事前にお申し付け下さい)
パソコンにて申請書類を作成される際に便利なWORDデータも付いていますのでご活用ください。
(WORDデータは、Windows版WORDで作成されています)
申請書はフォーム、または電話かメールにてお申込みください。
料金:2,720円(内訳:申請書 2,200円+送料 520円)
< お支払いにつきまして >
※お申し込み後、メールにて請求書をお送りします。
※請求書到着後 5営業日以内にお振込をお願いします。
※お振込みに関する手数料はご負担願います。
※銀行等の発行する振込票の控えを持って領収証とさせて頂きます。
FAXまたはメールでのお申し込みの場合
以下の申込書をACCISまでお送り下さい。